またまた商業登記規則の改正です。
今回の改正では、登記申請に添付する書類が追加されるので実務上影響の大きい改正となります。
改正の主な内容は、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合に以下の書類が必要となる点です。
・総株主の数に対するその有する議決権の割合が高いことについて上位となる株主であって、10名又はその有する議決権の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数につきいずれか少ない人数の株主につき、次に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
①氏名または名称 ②住所 ③当該株主のそれぞれが有する株式の数 ④当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合
少しわかりずらいかと思いますが、平たく言うと、株主の情報を記載した書面を提出しなければならなくなるということですね。会社法(第121条)では、株式会社は、株主名簿を作成しなければならないとされていますが、これが備えてあればその写しでもよいと考えられます。しかし、実際に株主名簿の作成がきっちりとされている株式会社は少数派のように思います。