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その他

成年後見制度

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方々の財産や生活を法律面で支援又は保護するためにの制度です。広義では法定後見制度と任意後見制度の二つの種類があります。
 
 ・法定後見制度→すでに判断能力が不十分な人に代わり、裁判所が選任した者が法律行為をしたり、不利益な契約を取消したりする制度です。判断能力の程度によって、補助、保佐、後見の三つの類型があります。
 
 ・任意後見制度→現在は判断能力に問題ないが、将来のために自信が信頼できる人間に支援を予め依頼する制度です。即効型、移行型、将来型などの類型があります。

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

実施したい項目の内容について、お伺いします。

(2)必要書類の取得

当事務所よりご案内いたします書類を役所等の各機関より取得していただき、ご記入のうえ送付、またはお持込みいただきます。ご不明な点については、随時お問い合わせいただいて結構です。

(3)手続完了

再度の面談で書類の内容をお客様にご確認いただきます。その後必要に応じ、各機関へ書類を提出いたします。

裁判関係業務について

司法書士と裁判所

 すべての司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所に提出する書類を作成すること及びその事務について相談に応じることができるとされています(司法書士法第3条1項4号乃至5号)。ここでいう裁判所には、地方裁判所や高等裁判所、家庭裁判所などすべての裁判所が含まれます。
 さらに、司法書士の中でも、特別な研修及び考査(試験)を受け認定を受けた者は、簡易裁判所における手続について、他人から依頼を受け代理することができます(司法書士法第3条1項6号、一部例外があります)。つまり、依頼人の代わりに法廷に立って裁判を行うことができるということです。また、簡易裁判所の管轄事件の範囲であれば、他人の代わりに紛争の相手方と紛争解決のための交渉をすることもできます。よく弁護士との違いを聞かれますが、すべての裁判所の事件において代理人になれる弁護士との違いはここです。
 

簡易裁判所における訴訟手続または交渉代理業務

前述の通り、認定を受けた司法書士は、ある一定の範囲で他人の代理人として、もちろん法律の専門家として、紛争当事者と和解の協議をしたり、裁判を行ったりすることができます。では、その一定の範囲とはどこまでなのか。一応の基準は、紛争の価格が140万円を超えるかどうかです。たとえば、「知人にお金を貸したのだけれど返してほしい、貸したお金は200万円だが、少しは返してもらって残りは140万円だ」というケースは、司法書士が代理人となることができます。以下のような紛争でお悩みの方は、ご相談ください。
 
•過払金の返還請求をしたい •貸したお金を返してほしい 
•土地を時効で取得したので名義変更したい
•給料を払ってくれない •家賃を払ってくれない •敷金を返して欲しい 
 
 
※紛争の価格については、事案によってその算定方法に差がありますので、具体的な事件についてはお問い合わせください。

裁判所提出書類の作成及び提出代行

 前述のとおり、すべての司法書士は、紛争の価格や管轄裁判所にかかわらず、裁判所に提出する書類の作成(提出も含む)やその事務についての相談業務を行うことができますので、上記のようなケースで140万円を超えるような事件または以下のようなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。
 
 
•自分で裁判をしたいと思っているが、訴状や準備書面などの作成を依頼したい  •家事調停(離婚、遺産分割など)の申立書を作ってほしい

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

相談者様が巻き込まれている紛争の内容や、それについてどのような悩みをお持ちなのか、そしてどのような解決を望まれているのかなどを教えていただきます。

必要な裁判手続のご案内

ご相談内容に応じて、ご希望の解決にはどのような手続きが必要かをご案内いたします。

(3)手続完了

再度の面談で書類の内容をお客様にご確認いただきます。その後必要に応じ、各機関へ書類を提出いたします。

費用について

費用および報酬

お見積もりは無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
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