本文へ移動
ゴールデンウィーク期間の休業日について
2022-04-26
4月29日から5月8日まで 休業いたします。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
ホームページをリニューアルしました。
2022-03-24
代表者及び事務所名変更のお知らせ
2019-04-26
のさき法務事務所の代表であった 野﨑圭は 本年1月に永眠いたしました。
 
従業員であった小職が代表者となって、同じ場所で事務所を続けることになりました。
4月より事務所名を「司法書士・行政書士 鈴木事務所」と改めました。

今後とも地道に業務に励んで参りますので、よろしくお願い申し上げます。
 
司法書士・行政書士 鈴木事務所 代表 鈴木 順子
年末年始のご案内
2018-12-18
本年営業最終日は、平成30年12月28日金曜日となります。

暮れにかけて登記申請が立て込みますので、年内登記受付をご希望される方はお早目にお申し付けくださいますようお願いいたします。

なお、新年営業開始は、平成31年1月4日金曜日とさせていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
法定相続情報証明制度
2017-06-15
本年5月29日より、法定相続情報証明制度が開始されました。
 
新しいスタッフが仲間に加わりました。
2016-09-21
 総務経験豊富な亀元さや香さんが新しくスタッフに加わりました。より一層地域の皆様のお役にたてるよう一致団結して業務に励みたいと存じます。
相続証明書の一本化
2016-08-10
 先月の始め、相続証明の一本化についての法務省発表が報道されました。www.nikkei.com/article/DGXLASFS05H34_V00C16A7MM8000/我々の業界に多大な影響のでる制度となりそうです。来春の運用開始を目指して動いているとのことですので、今から対応の準備をしなければと考えているところです。以下、概要について
 
ひとたび相続が発生すると、亡くなられた方の預貯金や不動産、有価証券といった財産はその方の相続人に権利が移り、その相続手続きを行う必要が出てきます。
 
現在の制度では、預貯金であれば各金融機関の窓口、不動産であれば法務局、株式であれば当該会社など、それぞれの機関に対して相続人が誰であるのかを証明するために戸籍を集めて提出する必要があります。
 
戸籍と一言でいっても、相続人が誰であるかを証明するためには、亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍をもれなくそろえる必要があるのですが、普段戸籍を読むことのない一般の方にはなかなか大変な作業となります。
 
そこで、今回の制度では、一度上記の戸籍を収集し法務局に提出すれば、法務局が相続関係を証明する証書を作成してくれるので、一つ一つの機関に戸籍を提出する必要がなくなるということになります。
 
今のところご説明できるのはこれぐらいでしょうか。具体的な制度利用の方法などはこれからのことだと思いますので、随時情報発信できるように気を付けておきます。
除籍等が滅失している場合の相続登記について
2016-03-16
 相続による所有権移転登記に添付すべき除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより、その謄本を提出することができない場合は、「除籍等の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書及び相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書(印鑑証明書付)の提出を要するとされていた法務局の取り扱いが、平成28年3月11日付けで変更された旨の通達がありました。
商業登記規則の改正:施行日決定
2015-02-05
 先日ご連絡した商業登記規則の一部改正が平成27年2月27日とすることが官報に掲載されました。
商業登記規則の改正
2015-01-30
 平成27年2月下旬に商業登記規則の一部改正が施行される見込みです。未だ施行日等詳細が不明ですが、役員変更登記の添付書類が一部追加されるほか、結婚等により氏を改めた方が旧姓により登記することができるようになるようです。
法務担当者の方、ご注意ください。
司法書士・行政書士 鈴木事務所
〒885-0004
宮崎県都城市都北町5620番地1
TEL.0986-36-7677
 FAX.0986-36-7678

・司法書士
・行政書士

宮崎県都城市の司法書士・行政書士《鈴木事務所》は、ご依頼者の立場に立ち、共に身近な法律問題を迅速・確実に解決します。司法書士・行政書士 鈴木事務所は、あなたの権利を最善を尽くして守りぬくことをお約束します。司法書士・行政書士は法律のプロフェッショナルです。是非、一度ご相談ください。

【御客様対応エリア】
・都城市・三股町・宮崎市
・曽於市・小林市・高原町
・野尻町・霧島市など その他の地域もご相談ください。
0
1
8
3
0
3
TOPへ戻る