10月4日土曜日は、行政書士会都城支部主催の相談会、10月5日日曜日は法務局主催の相談会を担当してきました。
相談内容のほとんどが相続に関するものでした。複数の相続人がいる場合で遺言書がない場合、まずは相続人同士で誰がどの遺産を取得するのかを話し合うことになります。これを遺産分割協議といいますが、これがなかなかまとまらないケースが多々あります。兄弟同士であっても、それぞれの生活状況や環境は異なりますし、夫や妻が話に入ってくることもあります。
そういうご相談をお受けする度に、遺言の大事さを痛感します。