すべての司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所に提出する書類を作成すること及びその事務について相談に応じることができるとされています(司法書士法第3条1項4号乃至5号)。ここでいう裁判所には、地方裁判所や高等裁判所、家庭裁判所などすべての裁判所が含まれます。
さらに、司法書士の中でも、特別な研修及び考査(試験)を受け認定を受けた者は、簡易裁判所における手続について、他人から依頼を受け代理することができます(司法書士法第3条1項6号、一部例外があります)。つまり、依頼人の代わりに法廷に立って裁判を行うことができるということです。また、簡易裁判所の管轄事件の範囲であれば、他人の代わりに紛争の相手方と紛争解決のための交渉をすることもできます。よく弁護士との違いを聞かれますが、すべての裁判所の事件において代理人になれる弁護士との違いはここです。