成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方々の財産や生活を法律面で支援又は保護するためにの制度です。広義では法定後見制度と任意後見制度の二つの種類があります。
・法定後見制度→すでに判断能力が不十分な人に代わり、裁判所が選任した者が法律行為をしたり、不利益な契約を取消したりする制度です。判断能力の程度によって、補助、保佐、後見の三つの類型があります。
・任意後見制度→現在は判断能力に問題ないが、将来のために自信が信頼できる人間に支援を予め依頼する制度です。即効型、移行型、将来型などの類型があります。