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相続・遺言

相続について

相続とは

相続とは、ある人が死亡したことにより、その者の法律上の権利義務のほとんどすべてを、死者と一定の身分関係にある者が承継することを言います。法律上は、死者を被相続人、承継する者を相続人といいます。承継される権利義務は、一部の例外を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
「権利」だけでなく、「義務」も承継するので、いわゆる借金なども承継することになります。したがって、権利よりも義務の方が大きい場合は、相続放棄などを検討する必要があります。相続を承認するか、放棄するかについては、その考慮期間に制限があったり、ある一定の行動をとってしまうと承認したものとみなされてしまう場合もあるため、注意が必要です。

相続に伴う諸手続

ひとたび相続が発生すると、不動産、預貯金、社会保険や年金等々様々な手続きが必要になります。当事務所では、司法書士・行政書士が不動産や預貯金の相続手続をお手伝いさせていただくのはもちろんのこと、必要がある場合には、提携先の社会保険労務士や税理士のご紹介もいたします。専門的かつ複雑・煩雑な処理も、すべて専門家が担当いたしますので、“漏れ”やそれに端を発する“後々のトラブル”の心配がありません。
 

遺言

遺言とは

遺言とは、書かれた方がなくなった場合に、自己の財産についての権利義務を、誰にどのように引継がせるのかの意思を表示する法律行為です。遺言によって、死亡とともにその者の財産関係や身分関係に一定の法律効果を発生させることができます。主に、もしもの時のために残された親族がトラブルにならないよう、自己の財産の承継について、あらかじめ決めておくために書くものです。生前にトラブル防止策を講じておくことは、ご家族・ご親族に対する思いやりのひとつかも知れません。

遺言の方式

遺言は、その種類ごとに法律で定められた方式に従って作成する必要があります。方式が整っていない場合は遺言が無効となることもあり、せっかく残された遺志が報われないことにもなりますので注意が必要です。遺言には、主に次の種類があります。
・自筆証書遺言  ・公正証書遺言  ・秘密証書遺言
 
当事務所では、相談者のご希望に応じて、作成すべき遺言の種類のアドバイスや書き方に関するレクチャーはもちろん、原案の作成や必要な場合の公証役場での立ち会いにいたるまで、伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。
 

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

相続の場合は、家族構成や相続の内容についてお話をお伺いいたします。遺言の場合は、遺言として残したい内容についてお伺いします。手続きの流れや費用の概算についてご説明させていただきます。

(2)必要書類の作成、取得及び調査

正式にご依頼をいただいた場合は、手続きに応じて必要な範囲の戸籍や資産調査、遺産分割協議書や相続分譲渡書などの必要書類の作成に取り掛かります。

(3)手続完了

 ご依頼いただいた業務が完了しましたら、遂行内容のご説明をさせていただき、業務に応じて書類等をお渡しいたします。費用は、基本的に手続完了時にご清算いただきます。

費用について

費用および報酬

お見積もりは無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
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